相続した不動産を売却する方法とは?手続きや税金と注意点について解説
不動産を相続しても使う予定がない場合、売却してしまったほうが後の負担を軽減できるのをご存知でしょうか?
しかし、手続きの方法や課される税金について分からないことがいくつかあるかと思います。
そこで今回は、相続した不動産を売却する方法と、手続きやかかる税金、売るときの注意点について解説します。
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相続した不動産を売却する手続きの方法
手続きの方法として、まずは相続登記をおこない名義変更をおこないましょう。
不動産は原則、名義が異なっていると売買取引をおこなうことができません。
登記には亡くなった方の戸籍謄本と住民票の除票が必要で、相続人が複数いる場合は、全員の戸籍謄本と印鑑証明、固定資産税証明書、登記申請書、遺産分割協議書が必要です。
そして、名義変更ができたら、業者と媒介契約を結び売却活動を始めます。
媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
契約期間や複数の不動産会社と契約できるかなどが大きな違いとなるため、どの種類が自分に合っているのかよく考えて選びことが大切です。
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相続した不動産を売却するときにかかる税金の種類とは
物件を売るときには「譲渡所得税」「登録免許税」「印紙税」「消費税」がかかります。
ほかにも、仲介手数料などの諸経費がかかるのを忘れてはいけません。
所得税に関しては、所有していた期間によって税率が変動するため、取得した日から売却するまでの期間がどれぐらいなのかの確認が必要です。
譲渡所得税を出すには、譲渡所得の算出が必要で、算出した譲渡所得から特別控除を引くことで求めることができます。
また、特別控除の例としては、居住用として利用していた物件の場合、3,000万円特別控除や、10年以上所有していた場合の長期譲渡所得税率が適用されます。
そのほかにも取得費に相続税の一部を加算し譲渡所得と住民税を軽減できる取得費加算の特例というのもあります。
さらに、空き家の場合仲介手数料が最大18万円+税になる特例もあるため、いくら税金が課せられるかをしっかりと確認しておいた方が良いでしょう。
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相続した不動産を売却するときの注意点とは
一番の注意点として、亡くなった方の名義のままでは売却ができないため、必ず登記をおこなう必要があります。
名義変更のためには、引き継ぐ方の間で話し合いを十分におこない遺産分割方法を明確にしなくてはなりません。
2024年の4月から相続登記は義務化されるため、引き継いだときには、責任をもって登記をおこないましょう。
また物件においての注意点は契約不適合責任を問われないよう、物件の状態をきちんと把握し、伝えておくことが大切です。
なお、契約後でも、引き渡し時に分からなかった瑕疵が買主によって発見された場合、売主が損害賠償を請求されることがあるので注意が必要です。
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まとめ
不動産を売るときには、義務化される相続登記を忘れずにおこないましょう。
登記をすればその後の手続きもスムーズに進むため、相続人が複数いる場合は、分割協議をしっかりおこない引き継ぐ方を明確にするのが重要です。
手続きなどにおいては専門的な知識が必要な場合もあるため、お困りごとがありましたら、ぜひ弊社へご相談ください。
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