不動産売却時にかかる税金の種類とは?計算方法や節税対策も解説
不動産の売却を検討している方は、税金のことについて事前に把握しておくと安心です。
売却時にかかる税金は、どんな種類があるのか、どうやって計算するのか、売却益を減らす方法はないのかなど気になりますよね。
そこで今回は、不動産売却に関する税金の種類や計算方法、売却益の控除について解説します。
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不動産売却時にかかる税金の種類
不動産を売却する際に発生する主な税金には、登録免許税と印紙税があります。
まず登録免許税とは、不動産の所有権を移す際におこなう登記の手続きにかかる税金です。
登記の手続きは、不動産の所有者を明確にするために必要な手続きで、トラブルも防ぐことができます。
登記といってもいくつか種類がありますが、売主が主に負担するのは抵当権抹消登記にかかる税金です。
次に、印紙税は不動産の売却価格によって異なり、不動産の価格が高ければ高いほど印紙税も高くなります。
そして、不動産売却益が出ると、住民税や復興特別所得税などもかかるので注意しましょう。
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不動産売却益の計算方法について
本章では、「不動産売却益」の計算方法について解説します。
まず、不動産売却益の計算方法は以下の通りです。
売却価格-(取得費+譲渡費用)-控除金額
取得費とは、不動産を取得した際にかかった費用で、仲介手数料や不動産の購入費用などが挙げられます。
ここで注意したいのが、減価償却が発生すると購入代金から減価償却費相当額を差し引く必要がある点です。
そして、譲渡費用とは、不動産を売却した際にかかった費用で、立退料や建物の取壊し費用などが挙げられます。
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不動産売却益に適用できる控除
不動産売却時は、売却益にかかる税金を節税する方法があります。
そのひとつが、3,000万円特別控除という制度です。
控除額は、売却した不動産の種類や購入した住宅の価格によって異なりますが、最大で3,000万円まで控除できます。
なお、この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
たとえば、売却した不動産が自宅であること、一時的な居住を目的としていないこと、買主が親族でないことなどです。
ほかにも満たすべき条件があるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
また、場合によっては別の特例と併用できないこともあるので注意しましょう。
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まとめ
不動産売却時にかかる税金の種類は印紙税や登録免許税で、売却益が出ると住民税や復興特別所得税などもかかるので注意しましょう。
売却益の計算方法は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-控除金額」で、取得費と譲渡費用を事前に調べておくとスムーズに計算できます。
そして、不動産売却益に適用できる控除は「3,000万円特別控除」ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。
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