不動産相続でローンが残っていたら?支払わなくていい場合と対処法を解説
不動産相続をしたものの、ローンが残っていた場合はどうなるのかご存じでしょうか。
今回は万が一ローンがあったときに支払わなくていい場合や、対処法などを解説していきます。
相続が発生してしまいどうするべきか悩んでいる方は、参考になさってください。
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不動産相続でローンが残っているとどうなるのか
不動産相続をしてローンが残っている場合、相続税の対象になります。
つまりマイナスの資産として計算し、プラスの資産から差し引ける意味です。
もし貯金が3,000万円、建物が5,000万円あり、ローンが3,000万円あった場合、相続財産は5,000万円です。
あくまでもプラスの資産とマイナスの資産を差し引いて相続すれば良いと考えてください。
家を受け取った方が全額相続する仕組みであると誤解されがちで、どうなるのかと悩んでしまう方が多いですが、実際には法定相続人が引き継ぎます。
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不動産相続でローンを支払わなくていい場合とは
実際に相続が発生しても、ローンを支払わなくていい場合がほとんどです。
これは多くの場合、ローンを契約した際に団体信用生命保険に加入しているからです。
団体信用生命保険とは、契約の際に同時加入する生命保険で、現在ではほとんどが契約時の加入を必須としています。
契約者が加入している場合、この保険金によって残りの住宅ローンが弁済されます。
そのため、結果的に支払わなくていい場合がほとんどです。
ただし、支払いが免除されないケースとして、夫婦・親子で契約している場合が挙げられます。
具体的には、連帯保証型や連帯責務型の契約になっている場合です。
また、過去に支払いを延滞した場合も、免除にはなりません。
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不動産相続でローンが残っている場合の対処法
もし団体信用生命保険に加入済みの場合、金融機関に連絡すると保険金が下りる仕組みになっています。
その時点で完済となる流れになっているため、とくに慌てる必要はありません。
万が一団体信用生命保険に加入していない、また過去に延滞の経験があるなどの場合で、支払いが必要なときは、不動産の価値とローンの額を比較しましょう。
もし不動産の価値がローン残額を上回る場合、相続したほうが将来的にメリットになるケースもあるからです。
また、売却しても完済できない場合は、相続放棄の対処法を視野に入れると良いでしょう。
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まとめ
万が一相続した不動産のローンが残っていたとしても、支払い義務が発生する仕組みではありません。
被相続人が団体信用生命保険に加入しており、延滞などがなく保険金を払っていた場合は、保険会社によってローンの弁済が行われます。
もしさまざまな事情で支払い義務が発生してしまう場合は、今回ご紹介した対処法を参考にして、費用負担を最小限に抑えてみてください。
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